明けましておめでとうございます。
2016年の新春にあたり、謹んで新年のお慶びを申し上げます。
旧年中は皆様には大変お世話になり、心から感謝申し上げます。
昨年は先送りになっていた派遣法改正も実施されました。
昨年の11月には北桜労働法務事務所 特定社会保険労務士の田原咲世先生をお招きして「改正派遣法のポイントと実務」のセミナーを弊社事務所にて開催し、20数名のお客様にもお越し頂きました。
今年度からは派遣先(お客様)が講ずべき措置・派遣元(派遣会社)が講ずべき措置もあり、
多少ではありますが新派遣法を記載させていただきます。
日本全国で派遣事業所は83,000社あり、そのうちの60,000社が特定派遣事業所です。
コンビニの数は全国53,000店と特定派遣事業所がコンビニの数より、上回っているのには驚きました。
届出制と許可制の違いでもあり、一般労働者派遣事業より容易に事業をはじめられることから特定派遣事業が増えた要因と思われます。浜松も外国人の方を雇用されている特定派遣事業所が多くあります。(弊社は最初から一般派遣事業所ですのでご安心下さい)
特定労働者派遣事業には法施行から3年間の経過措置期間をおき、この期間に一般労働者派遣事業の許可を取得すること。
経過措置期間内に許可を取得できない場合は3年経過をもって労働者派遣事業の
実施はできなくなります。
- 派遣労働者個人単位の抵触日
- 派遣先事業所単位の抵触日
- 派遣元事業主・派遣先が講ずべき措置
と様々な改正派遣法が実施されますが弊社はお客様にも説明をさせていただきながらご安心して信頼できる社員を派遣できるよう努力してまいります。
又弊社で働いてくださっている派遣社員の方にも安心して働ける環境を整えていくよう努力し、お客様、派遣社員の方が「伸栄で良かった」と思って頂ける企業にしていきたいと改めて決意し、今後も微力ながら浜松の街に元気を与えられる企業になれるよう努力し、本年のご挨拶とさせていだだきます。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
お客様にもご協力を頂きながら進めさせて頂きます。
2016年元旦
有限会社 伸栄総合サービス
代表取締役 加藤 和代